新型コロナウイルス感染症の対応について

松本保健所管内において新型コロナウイルス感染者が確認されたことを踏まえ、当園では感染拡大防止の観点から園における対応について、下記のとおりとしましたのでお知らせいたします。

尚、この対応は2月25日現在のもので、状況によって更新することがあります。その際はまた当HPに掲載いたします。

1.学校保健安全法第19条による園児を出席停止の措置とするもの
(1)園児に風邪の症状や37.5度以上の発熱がある場合。
(2)園児に強い倦怠感や息苦しさ(呼吸困難)がある場合。
(3)上記以外にあって、園児の症状が軽度であっても、保護者が出席させることに不安を感じた場合。

2.学校保健安全法第20条による臨時休園(14日間)の措置とするもの
(1)園児等に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合。
(2)保護者等(同居者に限る)に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合。
(3)教職員(同居者を含む)に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合。


【参考】学校保健安全法

第19 条(出席停止)
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

第20 条(臨時休業)
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

2020年02月25日